意外と知らない⁉ 出産時に貰えるお金一覧

人事労務関連

育休産休等々聞いたことはあるけど、、、実際どういう制度なの
育休手当、産休手当 給料の3分の2ぐらい貰えるってことはわかるけど、、
詳しくはわからない。。。というそこのあなた
特にパパ側詳しくなって奥さんのこと助けてあげましょう!!

出産手当金 

★出産手当金
(健康保険の被保険者が出産日以前42日(多胎の場合は98日)から出産日の翌日から56日間の中で、休職し給与の支払いがなかった場合に支給される健康保険上の制度)
・被保険者のみの制度(※男性、被扶養者は支給されない
妊娠4か月以上(85日)を過ぎてからの出産であること
・出産のために休業しており、無給であること ※ただし休業中に会社から給与の支払いがあっても出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます。

支給対象外の場合
国民健康保険に加入⇒残念ながら対象外
・被扶養者⇒扶養の範囲内でパートに出ている場合は不支給
健康保険の任意継続(退職から最長2年間は継続して同じ健康保険に加入できる制度)をしている場合は不支給
※注意しましょう

実は退職後も支給対象になる場合がある
①退職日以前に1年以上健康保険に加入している
②退職時に出産手当金を受給しているもしくは受給できる状態である(休業中に会社から出産手当金を超える額の賃金が支給されている場合など)
③退職日に休業している(出勤してしまっていたら上記②の要件を満たしていないため)

支給額
・【支給開始日以前12カ月の各標準報酬月額の平均】÷30日×2/3 
ざっくり月給の67%だと思っていただければOKです
ただ賞与分は考慮されないのでご注意ください

手続きは会社の人事総務で行うかと思いますので、一度社内でご相談ください

注意点(補足)
・出産予定日より出産が遅れた場合⇒出産予定日までの42日+出産予定日翌日から出産日までの日数+出産日翌日から56日分の支給となります
・出産日予定日より3日早く出産した場合⇒42日-3日+出産日翌日から56日分が支給されます。
出産日当日は産前になります⇒産後8週までは労基法で働かせることはできませんが、出産当日までは本人の希望次第で働くことが可能です

育児休業時の手当

★育児休業時の給付
子が産まれ休業する際に所得補償をしてもらえる雇用保険法上の制度
これまでの制度にプラスして新制度である出生時育児給付金という制度もできましたので説明させていただきます
実際に私も数日ですが育休を取得し出生時育児休業給付金を受給しております

育児休業給付金

支給要件
1歳に満たない子【(保育所に入れない場合などの理由がある場合は1歳6か月まで)さらにまだその後も入れない場合は2歳まで】を養育するために休業していること
・初回の育児休業開始日前の2年間のうち12カ月以上のみなし被保険者期間があること
⇒みなし被保険者期間・・・休業開始前日からさかのぼって1か月ごとに区分した期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あった期間を1か月とみなします
⇒賃金支払基礎日数・・・固定給の場合その月の日数(1か月30日の月なら30日、2月なら28日)となります ☆また、日給月給の場合は、実勤務日数が賃金支払基礎日数になり、時給制の場合も同様に実勤務日数が賃金支払い基礎日数となります
※前提として復職することが前提のため、有期雇用の場合、子が1歳6か月(子が2歳になるまで受給する場合は2歳)に至る前に明らかに契約期間が切れる場合は支給対象になりません
・月の勤務日数が10日以下(10日以上の場合80時間以下)であること
・原則、同一の子について3回目以降の育児休業ではないこと(☆例外あり)
※ただし出生時育児休業給付金の支給回数は通算しない

支給金額(一支給単位の支給額)
・休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始後181日以降は50%)
⇒休業開始時賃金日額・・・直近6カ月の給与÷180
⇒支給日数・・・基本的には30日 ※ただし育休終了時の支給日数は30日未満になる可能性あり
・支給上限額・下限額および事業主から休業中に賃金が払われる場合は以下の通り

申請手続き
・被保険者が初めて育児休業給付金を受領する場合⇒育児休業開始日の初日から4カ月経過する月の末日までに
①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業申請書
②休業開始時賃金証明票等の必要書類を添付

し、事業主を経由し所轄のハローワークへ提出しますが手続きは基本的に所属会社の人事部にて行います
手続き状況によりますが、初回支給は出産4~5か月後、以降2か月おきに支給されるのが目安です
申請状況は所属会社にご確認ください。

出生時育児休業給付金(新制度)

概要
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に4週間以内の期間を定めて休業可能な制度で
2回まで分割可能
支給額についても1日当たりの支給額は育児休業給付金と同様

支給手続き⇒出生の日から8週間経過する日の翌日から起算して2カ月経過する日の属する月の末日までに
①育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
②休業開始時賃金証明票等の必要書類を添付

し、事業主を経由し所轄のハローワークへ提出しますが手続きは基本的に所属会社の人事部にて行います

出産育児一時金

健康保険の被保険者及び被扶養者が出産した際一児につき50万円が支給される
※例えば双子なら100万
ただし、妊娠85日以後の出産(死産、人工中絶を含む)の場合に支給
直接支払制度という制度があり、出産費用のうち50万円を直接保険者から医療機関へ支払われる制度になります⇒個人でのまとまった金額を用意する必要がありません

社会保険料の免除

産休・育休中は基本的には健康保険、厚生年金等の社会保険料は免除されます
⇒しかし休業前と同額を払ったものとみなされますので、健康保険の適用を受けることが可能です
また、将来貰える年金が減額されることもありません
※ただし、給与が発生していないため所得税は発生しないが、住民税の支払いは必要になります

まとめ

ここまで出産時に用意されている制度を見てきました
このほかにも医療費や、検診費用の補助等、市町村によっては補助が受けられますので、ぜひチェックください!!
なかなか手厚くサポートされていることがわかります。社会保険料の免除に関してもなかなか大きいですね✨
基本的にサラリーマンの場合は、会社が行う手続きになりますが、万が一申請漏れ なんてことが無いように注意しましょう
また、男性の皆様は、奥様に色々とアドバイスできると頼もしいですね!

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