将来年金いくらもらえるの?
普通に生活してたらわからないですよね。。。
私も社労士の勉強をするまでは全然知らなかったし、そもそも国民年金と厚生年金の違いについても知らなかったです(^^)/
今回は厚生年金の受給額に特化し、ご紹介したいと思います。
厚生年金とは

簡単にいうと、毎月厚生年金保険料が控除されている会社員や公務員が、将来、年金受給できるという公的な保険制度です。
しかし、一概に厚生年金といっても、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金 等、様々な種類がございます。
今回はその中でも、一般的に厚生年金として認識されている老齢厚生年金の受給額についてご紹介させていただきます。
老齢厚生年金について
老齢厚生年金は原則65歳から受給でき、受給後は一生受給可能です。
老齢厚生年金は納めた厚生年金保険料の額に比例した金額が受給でき、計算方法については以下の通りとなります。

※①平均標準報酬月額・・・
平成15年3月以前の期間で厚生年金保険料を納めた各月の標準報酬月額の総額を加入期間で割った金額
(平成15年3月以前は賞与から厚生年金保険料は控除されておりませんでした)
※②平均標準報酬額・・・
平成15年4月以降の期間で厚生年金保険料を納めた各月の標準報酬月額+標準賞与額の総額を加入期間で割った金額
具体的に
平均標準報酬額が¥600,000の方の年金額を確認していきましょう
(平成14年4月~平成30年3月までの16年間 会社員として厚生年金に加入の場合)
⇒600,000×7.125/1000×12(月) + 600,000×5.481/1000×180(月) ≒ ¥643,248 (年額)
となります。
老齢厚生年金の中には
・特別支給の老齢厚生年金(一定要件を満たす方が65歳になるまでの間支給される老齢厚生年金)
・経過的加算額(上記、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額を支給)
・加給年金(20年以上厚生年金に加入の方が65歳到達時に65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいる方に支給される)
・従前保証額(平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を再計算すること) 等
老齢厚生年金に追加支給される年金や、金額を再評価する制度がありますが、細かい点を気にせず、上記の計算式で導かれる金額がざっくりと将来支給される厚生年金の額となります。
細かい決まりがありすぎて、すべて理解するのは非常に困難です💦

また、65歳からは老齢厚生年金に合わせて老齢基礎年金(国民年金)も支給されます。
詳しくは、別記事で触れたいと思います。
まとめ
自分が将来、年金いくら受給できるのかご理解いただけたでしょうか。
厚生年金の中には老齢厚生年金以外にも障害厚生年金、遺族厚生年金等の諸年金があります。
これらの金額算定のベースになるのは、すべて同じなので、平均標準報酬月額、平均標準報酬額と老齢厚生年金の計算式について理解しておきましょう。
また将来、どのようにルールが変わるかわかりませんし、十分な年金が支給される保証もありませんので、
皆様将来を見据えて、皆様の資産形成に少しでも繋る参考になれば幸いです^^