業務中のケガ(労災対応)について

人事労務関連

従業員が業務中にケガをした。なんて経験、管理部門で働いていれば一度は経験するのではないでしょうか。
そんな時、しっかりとした対応できれば、周囲からの信頼度はぐっとあがります。
また、誤った対応を取ってしまうと、労災隠しとみなされ罰せられるケースもありますので、事業主の方や人事総務の方は是非参考にしてください。

業務中の災害が発生した場合

※今回は業務中の交通事故・通勤時の災害発生以外の業務災害について説明します。

1.まずは病院にかかりましょう
近くの労災指定病院へ(近くに労災指定病院が無い場合はそれ以外でも可)
その際、受付で労災である旨を伝え、健康保険で対応しないように注意しましょう。
なお、労災事故は軽いケガでも補償を受けられます。

2.医師の指示に従い、通院、療養を行いましょう。
万一の事がありますので、自己判断せず医師の指示に従うようにしましょう。

会社側で必要な手続き

会社側で必要になる手続きは何パターンかありますので、どのパターンに当てはまるかご判断いただき、適正な手続きを行うようにしましょう。
被災者が一時的に療養費を立替える場合もありますので、病院や労基署への書類提出は早めの手続きをお勧めします。

一度だけ病院で診察を受けた場合

労災指定病院で受診⇒労災指定病院での受診は基本的に窓口でお金を払うことなく無料で療養を受けられます(病院によっては一度被災者で立替、後日書類の提出時に返還される場合もあり)
この場合は、療養の給付請求書(様式5号) を病院へ提出(薬が出される場合、薬局への提出も必要)
受診時に被災者が療養費を立替した場合は書類提出と引き換えに負担金は返還されます。

労災指定病院以外で受診⇒労災指定病院以外の病院での受診は一旦全額療養費を立替え、後日労基署への書類提出を以て療養費が支給されます。
この場合は、療養の費用請求書(様式7号) を所轄労働基準監督署へ提出(指定薬局以外で薬が出されたら様式7号(2)を提出)
後日、指定した銀行口座に療養費が振り込まれます。

同じ病院で通院する場合

基本的には上記1と同じ手続きとなります。
労災指定病院の場合は一度病院に申請書を提出すればよろしいですが、労災指定病院以外で受診している場合には、立替金が多額にならないようこまめにに申請しましょう。

通院途中で病院が変更になる場合

転院後の病院へ療養の給付を受ける指定病院等変更届(様式6号)の提出が必要になります。
こちらは労災指定病院から労災指定病院への転院の際にのみ必要になり、
労災指定病院から労災指定病院以外への転院は転院後、療養の費用請求書(様式7号)を労基に提出することでかかった療養費を還付してもらいます。
逆に労災指定病院以外から労災指定病院への転院は転移後、療養の給付請求書(様式5号)を転院先の病院に提出します。

3日以内の休業が発生する場合

休業3日と4日で、労基署へ提出書類や労災からの休業補償の有無が変わってきます。

・休業補償 
労災により休業を余儀なくされる場合、上記1~3の療養の手続きに合わせ平均賃金の60%以上を休業補償として会社が労働者に払わなければなりません。(労災保険から休業補償がされるのは休業4日目からになります。)
労働者が有給休暇を使用すると申し出た場合、この休業補償を追加で行う必要はありませんが、労働者が有給休暇をすべて使い切ってしまった場合や、雇い入れたばかりでまだ有給休暇が付与されていない場合には会社側での休業補償が必要になります。
この休業が会社の休日と被った場合でも、労災による負傷のため休業している場合は休業補償が必要になりますのでご注意ください。
※なお、通勤中の災害による休業の場合には3日間の休業補償は不要です

・労働者死傷病報告書(様式24号)の提出 
こちらの書類を事故発生場所の管轄労基署へ提出の必要がございます。
提出スケジュールは、
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告

4日以上の休業が発生する場合

上記1~4の療養の手続きと休業補償に合わせ、以下の手続きが必要になります。

・休業補償給付(労災保険)の手続き 
休業補償給付支給請求書(様式8号 別紙1,2)を労基署へ提出。休業が長期間になる場合は、補償金額も高額になることから1か月ごとを目途に提出が望ましいでしょう。
休業補償給付として給付基礎日額の60%+20%特別支給金として計80%が支給されます。

・労働者死傷病報告書(様式23号)の提出 
こちらの書類を事故発生場所の管轄労基署へ提出の必要がございます。
提出は遅滞なくしなければなりません。遅滞なくとはおおよそ2週間以内といわれますが、可能な限り早めに提出しましょう。

労災保険で支給される療養の範囲

労災保険では労災発生から症状が治癒したと診断されるまでの療養が補償されます。
具体的には以下の通りです。
・診察代
・薬代
・入院費
・手術費
・装具器具購入費
・リハビリに関する費用
・通院費(片道2㎞以上の通院で近くに適切な医療機関が無い場合等の一定条件あり) 等々

この他にも労災保険法では以下のような給付が補償されております。
・傷病補償年金:療養開始後1年6ヶ月経過後も傷病が治癒せず、傷病等級1級~3級に該当の場合、労基署長の職権で支給される給付
・障害補償給付:傷病治癒後に、一定の障害が残った場合に支給される給付(障害の程度により支給額が異なる)
・遺族補償給付:労災事故で死亡した被災者の家族に支給される給付
・介護保障給付:一定条件下で介護を受けている場合に支給される給付
・葬祭料:労災事故で死亡した被災者の家族や、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族に支給される給付

別途、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付には種別に応じて特別支給金(一時金)と特別年金(ボーナス加算)が支給されます

労災事故として認められないケース

労災保険の適用が認定されるためには、業務遂行性(事業主の指揮命令下に置かれた状況か)及び業務起因性(業務を原因とした災害かどうか)が認められることが必要です。
そのため、故意による災害自然災害による災害、私的な行為による災害 等は労災認定されない場合があります。

まとめ

今回は業務中のケガ発生時の対応についてまとめさせていただきました。
事前知識がないと突然の出来事にあたふたしてしまいますよね💦
緊急時こそ人事総務としての腕の見せ所です!
皆様の適正でスピーディーな対応に少しでも寄与できれば幸いです^^

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