今回は、会社員であれば誰しもが受給可能な教育訓練給付についてご紹介させていただきます。
自分も受給できると思っていなかった という方は意外と多いのではないかと思います。
実際、少しマイナーですし、内容も少々わかりづらいかもです( ;∀;)
教育訓練給付を使用し、皆様が少しでもキャリアアップできればと思います^^
教育訓練給付とは
厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
大手予備校の通信講座、通塾講座はもちろんのこと、専門学校の課程の中にも対象講座は多数あります。
申請手続きも簡単で実際に私もフォーサイトの社労士講座を教育訓練給付制度を利用し受講費用の還付を受けることができました。
その他にも本当に色々な講座がありますが、とりあえず無料のお試し講座や、資料請求もできますのでやってみてください。私も実際悩みに悩みました。。。
教育訓練給付の種類
- 一般教育訓練給付・・・税理士、社労士、宅建士、行政書士 等々 受講しやすい講座多数あり
- 特定一般教育訓練給付・・・大型免許、社会福祉士 等のより受講期間が長く、高額な講座になります ★特定一般は士業の講座はほぼないです。。
- 専門実践教育訓練給付・・・栄養士、看護師 等の専門学校に通うような講座が多く、かなり高額な講座が指定されています
一般教育訓練給付

1.支給要件(概要)
★初めて支給を受ける場合、以下2点を満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 雇用保険の加入期間が1年以上
★過去に支給を受けたことがある場合、以下3点すべてを満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上
- 前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している
2.支給金額
・受講費用の20%【上限10万円(1回限り)】支給
・キャリアコンサルティング費用の20%【上限2万円】※ただし訓練開始前1年以内に受けたものに限る
3.支給手続
・訓練終了日の翌日から1か月以内にお近くのハローワークに支給申請(郵送可)
◎必要書類
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練実施者から送付されます)
- 教育訓練修了証明書(受講修了後、教育訓練実施者から発行されます)
- 領収書(教育訓練実施者から発行されるので無くさないように保管してください)
- 本人・住居所確認書類(ex.免許証、マイナンバーカード、住民票の写し etc…)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票のいずれか)
- 振込口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカードの写し)
- 教育訓練経費等確認書
- 郵送での手続きがやむを得ない理由を証明する添付書類(郵送の場合のみ)
★詳細は管轄のハローワークへ問い合わせてみましょう!実際に私も必要書類郵送してもらいました
特定一般教育訓練給付
1.支給要件(概要) ★一般教育訓練給付と同様
★初めて支給を受ける場合、以下2点を満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 雇用保険の加入期間が1年以上
★過去に支給を受けたことがある場合、以下3点すべてを満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上
- 前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している
2.支給金額
・受講費用の40%【上限20万円(1回限り)】支給
3.支給手続
★必須★ 受講開始1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングの実施⇒ジョブカードの交付⇒受給資格確認票等の提出
・訓練終了日の翌日から1か月以内にお近くのハローワークに支給申請(郵送可)
専門実践教育訓練
1.支給要件(概要)
★初めて支給を受ける場合、以下2点を満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 雇用保険の加入期間が2年以上
★過去に支給を受けたことがある場合、以下3点すべてを満たす必要あり
- 現在、雇用保険に加入もしくは、離職後1年以内
- 前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上
- 前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している
2.支給金額
- 受講費用の50%【年間上限40万円(最長3年)⇒120万円】支給
- 追加支給はプラス20%【年間上限56万円(最長3年)⇒168万円】 (※専門実践教育訓練終了後1年以内に資格取得+一般被保険者or高年齢被保険者として雇用された場合 ※すでに被保険者の場合は1年以内に資格取得の場合)
3.支給手続
★必須★ 受講開始1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングの実施⇒ジョブカードの交付⇒受給資格確認票等の提出
・6か月ごとに支給申請(郵送可)
教育訓練支援給付金
・専門実践教育訓練給付の受給資格者かつ45歳未満の離職者(専門実践教育訓練開始時の年齢)に対し
⇒訓練期間中、基本手当日額の80%相当を2か月ごとに給付
★2か月ごとに支給申請が必要
注意点(共通事項)
一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に共通することとしては以下になります。
・教育訓練給付金の額が4,000円を超えない場合は不支給
・3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は不支給
★どちらもご注意ください。ただ4,000円以下というのはあまりないかもしれませんが。。支給資格については念のためお近くのハローワークにご確認いただくといいかと思います。

まとめ
資格取得の際に利用する通信講座ですが、実は給付の対象になることが多々あります。
私もフォーサイトの社労士講座で20%の給付を受けました!会社からの一時金支給や月々の資格手当もあるので、それだけでプラスになってます^^
それ以外にも資格取得後のリターンがかなり大きいです!!
転職活動、副業、独立、、、取得前の自分には想像できなかったです。
「まさか自分が取得できるなんて」すごく自信がつきました。本当に良かったと思っています。

皆様も制度を上手に利用し、自由な生活、ゆとりある生活に繋げられることを願います!
ご不明点あればお問い合わせからいつでもどうぞ!!